ユースホステルの提携割引施設に行ってきました。
ユースホステル提携施設ですから、
ユースホステルの会員証を提示したら
割引があるはずなのに、割引にならなかった。
「聞いてない」
というのです。何故だろうと思って突っ込んでみると、
経営者が変わってしまっているとのこと。
そこで私は、
「提携施設の契約を解除するならするでかまわないので連絡をくれ。電話一本でいいから」
と言いました。ところが、相手は
「うちは、前の経営者とは違うので、契約そのものが成立してない」
というのです。私は
「またか!」
とため息をつきました。
「またか」
と言うのは、こういう事は何度もあったのですね。最近、よくあるのです。原因は指定者管理制度によって、県立施設や地方自治体の施設が、民間に移行するケースが増えているためです。
まあ、それは良いとして、こういうトラブルが発生すると、自営業者と企業サラリーマンの差が、きっちり出てしまいます。どのように出かと言いますと、法律の知識の差が出てしまう。
「うちは、前の経営者とは違うので、契約そのものが成立してない」
と言ってきたサラリーマンの方は、法律にあまり詳しくないのです。こういう理屈は、本来なら通用しないのです。経営者が変わっても、前と同じ屋号(のれん)を使う場合は、前経営者と取引があった会社に、
経営者が変わった
という
告知の義務
があり、告知がなされてない場合は、契約違反と訴えられても勝てないのです。それをサラリーマン(あるいはバイト)の受付さんは、御存知なかった。それで、こんなトラブルが発生するのです。
だから私が、北軽井沢ブルーベリーYGHを購入した時や、ペンションティンカーベルを売却した時には、新しい経営者として、挨拶の電話や葉書による通知を行いました。そうしないと、前オーナーの借金を背負うこともありえるからです。もちろん、系列店の富良野千葉荘でも、ホームページで告知しています。
皆さんも、会社が店をたたむときや、経営交代の告知の葉書をもらったことがあるかと思いますが、あれは、単なる挨拶ではなく、法的措置なのです。こんなことは、自営業者なら誰でも知っていることです。
でもサラリーマン社員さんたちは、商法を知らなくても、大丈夫です。大きな会社には総務という部署があり、顧問弁護士もいるので、法律問題は、そちらで処理するので問題ないでしょう(ただ、付け焼き刃で、知ったかぶりで、単なる受付が反論すると火傷しますが)。
しかし、自営業者は、必死で商法を勉強している。
総務も、顧問弁護士もいないので、自分で勉強するしかない。
となると、どうしても、知識に差があるので
現場でのやりとりで、温度差を感じてしまいます。
今回も、それを感じてしまった。
で、私がどうしたかと言うと、
ここで揉めても何の得にもならないので
「まあ、いいや」
と簡単に引き下がりました。
近いうちに正式に、群馬フラワーパークの提携割引施設の
解除を行うことになるかもしれません。
とりあえず、ブログで非公式に
群馬フラワーパークは、
ユースホステルカードでは割引できない
ことだけは伝えておかないといけないと思い書き込みました。
ただ、悲しいかな日本ユースホステル協会のホームページや
ガイドブックから削除されるのは、
1〜2年先になるということです。
ご迷惑かけて申し訳ありません。
つづく
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