2008年12月12日

宿主という人種4

今日、群馬フラワーパークという、
ユースホステルの提携割引施設に行ってきました。

ユースホステル提携施設ですから、
ユースホステルの会員証を提示したら
割引があるはずなのに、割引にならなかった。
「聞いてない」
というのです。何故だろうと思って突っ込んでみると、
経営者が変わってしまっているとのこと。
そこで私は、

「提携施設の契約を解除するならするでかまわないので連絡をくれ。電話一本でいいから」

と言いました。ところが、相手は

「うちは、前の経営者とは違うので、契約そのものが成立してない」

というのです。私は

「またか!」

とため息をつきました。
「またか」
と言うのは、こういう事は何度もあったのですね。最近、よくあるのです。原因は指定者管理制度によって、県立施設や地方自治体の施設が、民間に移行するケースが増えているためです。

 まあ、それは良いとして、こういうトラブルが発生すると、自営業者と企業サラリーマンの差が、きっちり出てしまいます。どのように出かと言いますと、法律の知識の差が出てしまう。

「うちは、前の経営者とは違うので、契約そのものが成立してない」

と言ってきたサラリーマンの方は、法律にあまり詳しくないのです。こういう理屈は、本来なら通用しないのです。経営者が変わっても、前と同じ屋号(のれん)を使う場合は、前経営者と取引があった会社に、

経営者が変わった

という

告知の義務

があり、告知がなされてない場合は、契約違反と訴えられても勝てないのです。それをサラリーマン(あるいはバイト)の受付さんは、御存知なかった。それで、こんなトラブルが発生するのです。

 だから私が、北軽井沢ブルーベリーYGHを購入した時や、ペンションティンカーベルを売却した時には、新しい経営者として、挨拶の電話や葉書による通知を行いました。そうしないと、前オーナーの借金を背負うこともありえるからです。もちろん、系列店の富良野千葉荘でも、ホームページで告知しています。

 皆さんも、会社が店をたたむときや、経営交代の告知の葉書をもらったことがあるかと思いますが、あれは、単なる挨拶ではなく、法的措置なのです。こんなことは、自営業者なら誰でも知っていることです。

 でもサラリーマン社員さんたちは、商法を知らなくても、大丈夫です。大きな会社には総務という部署があり、顧問弁護士もいるので、法律問題は、そちらで処理するので問題ないでしょう(ただ、付け焼き刃で、知ったかぶりで、単なる受付が反論すると火傷しますが)。

 しかし、自営業者は、必死で商法を勉強している。
 総務も、顧問弁護士もいないので、自分で勉強するしかない。

 となると、どうしても、知識に差があるので
 現場でのやりとりで、温度差を感じてしまいます。

 今回も、それを感じてしまった。

 で、私がどうしたかと言うと、
 ここで揉めても何の得にもならないので
「まあ、いいや」
と簡単に引き下がりました。

近いうちに正式に、群馬フラワーパークの提携割引施設の
解除を行うことになるかもしれません。
とりあえず、ブログで非公式に

群馬フラワーパークは、
ユースホステルカードでは割引できない


ことだけは伝えておかないといけないと思い書き込みました。
ただ、悲しいかな日本ユースホステル協会のホームページや
ガイドブックから削除されるのは、
1〜2年先になるということです。
ご迷惑かけて申し訳ありません。


つづく

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posted by マネージャー at 00:28| Comment(0) | TrackBack(0) | テーマ別雑感 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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